雇用保険の特例措置に関するQ&A

厚労省により、「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」(平成23年3月31日版)がまとめられていますので、下記致します。

Q1:雇用保険を受給していましたが、今般の災害により、失業の認定日に公共職業安定所に行くことができません。どうすればよいのでしょうか。
A1:災害により所定の認定日に公共職業安定所に来所できない場合は、公共職業安定所に御連絡いただければ、認定日の変更が可能です。
この場合、認定日の変更の御連絡は、事後でも構いませんが、次回の認定日の前日までに御連絡いただきますよう、お願いいたします。

Q2:災害により交通手段が遮断されており、住居所を管轄する公共職業安定所に行くことが難しいのですが、どうすればよいのでしょうか。
A2:災害により住所を管轄する公共職業安定所に行けない場合は、他の公共職業安定所でもお手続きが可能ですので、来所可能な公共職業安定所までお越しください。

Q3:雇用保険の特例措置に関する相談をするためには、必ず公共職業安定所に行かなければならないのでしょうか。
A3:お電話による相談も行っております。また、避難所等への出張相談なども行っておりますので、お気軽に御相談ください。(Q4以下の御相談についても同様です。)

Q4:雇用保険の特例措置を受けたいのですが、手元に書類などが何もありません。何か書類などを用意しなければ手続を進められないのでしょうか。
A4:確認書類がない場合でも、御本人のお申し出等で手続を進めていただくことができますので、先ずは、公共職業安定所に御相談ください。

Q5:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)と、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)とがありますが、これらの措置内容について教えてください。
A5:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)とは、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方について、実際に離職していなくても雇用保険の基本手当を受給できるというものです。
「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)とは、災害救助法の適用地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方について、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できるというものです。

Q6:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)を受けたいのですが、どのような書類が必要ですか。
A6:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)を受けようとする場合には、「休業証明書」を公共職業安定所に提出していただく必要があります。「休業証明書」は、公共職業安定所で配布しておりますので、最寄りの公共職業安定所に御相談ください。
なお、「休業証明書」への記載内容の確認のため、休業前における賃金支払状況など提出書類の記載内容が確認できる書類があれば、手続を速やかに進めることができますが、確認できる書類が全くない場合でも、御本人のお申し出等により、手続を進めていただくことができますので、先ずは、公共職業安定所に御相談ください。(Q4を御参照ください。)

Q7:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の手続をするためには、必ず「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」に行くことが必要なのでしょうか。
A7:書類の提出先は、原則として、対象となる事業所を管轄する公共職業安定所になりますが、事業主の方が事業所とは別の場所に避難している場合など、対象となる事業所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所に提出していただけます。(Q3を御参照ください。)
なお、労働者の方が特例措置を受けたいと思っていても、事業所周辺も含めて広範に災害を受けているため、事業主の方と連絡がつかず、手続が進められないといった場合でも、御本人のお申し出等により、手続を進めていただくことができますので、先ずは、最寄りの公共職業安定所又は都道府県労働局に御相談ください。なお、その際には、給与明細や賃金振込が確認できる通帳など、できるだけ就業時の状況が分かるような書類を用意していただければ、御相談やその後の手続を円滑に進めることができますので、御協力をお願いします。(Q4を御参照ください。)

Q8:事業所の一部が災害を受けた場合など、労働者(雇用保険被保険者)全員ではなく、一部の労働者(雇用保険被保険者)を休業させる場合は、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となりますか。
A8:事業所の一部の労働者の方だけを休業させる場合でも、その一部の労働者の方は特例措置の対象となります。

Q9:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)について、本社が災害の直接的影響を受けて休業し、○○支店が(災害の影響は受けていないものの)本社が休業したことにより休業するに至った場合、支店の従業員はこの特例措置の対象となるのでしょうか。
A9:○○支店の休業は、災害の直接的な影響による休業とはいえないため、特例措置の対象となりません。
なお、支店が個別に雇用保険適用事業所となっている場合には、本社が休業したことのみを理由とした休業は助成対象にはなりませんが、当該支店における事業活動の縮小が経済上の理由によるものであれば、雇用調整助成金の対象となる可能性があります。詳しくは最寄りの公共職業安定所に御相談ください。

Q10:請負事業を行っている事業所について、事業所の本体は災害の影響を受けなかったものの、「請負現場」が災害の直接的影響を受け、現場の仕事を停止せざるを得ない状況となりましたが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。
A10:労働者の方が実際に就業している場所である「請負現場」が災害の直接的な影響を受けて休廃止した場合には、特例措置の対象となります。

Q11:労働者派遣事業を行っている事業所について、派遣元事業所は災害の影響を受けなかったものの、「派遣先事業所」が災害の直接的影響を受け、派遣先事業所における仕事ができなくなりましたが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。
A11:労働者の方が実際に就業している場所である「派遣先事業所」が災害の直接的な影響を受けて休廃止したことにより、労働者派遣事業として休廃業せざるを得なくなってしまった場合には、特例措置の対象となります。なお、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)においては、派遣元事業主は、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣労働者の新たな就業機会を確保を図る必要があることとされていますので御留意願います。

Q12:福島原子力発電所に係る避難指示地域や、屋内退避指示地域に事業所があるため、当面、事業を休廃業せざるを得ない状況となっていますが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。
A12:福島原子力発電所に係る避難指示地域や屋内退避指示地域の事業所の休業は、災害による直接的な影響による休業といえるため、特例措置の対象となります。

Q13:「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)について、災害により休業した場合に雇用保険の基本手当が支給されるが、この「休業開始日」はいつになるのでしょうか。
A13:実際に休業を開始した日(賃金が支払われなくなる日)が休業開始日となります。(例えば、地震発生当日(平成 23 年 3 月 11 日)について、地震発生時よりも前の分など当日の一部賃金は支払われ、翌日以降賃金が支払われないこととなった場合には、翌日(平成23年3月12日)が休業開始日となります。)

Q14:「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)を受けたいのですが、どのような書類が必要ですか。
A14:「災害救助法の雇用保険の特例措置」を受けようとする場合を受けようとする場合には、「被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」を公共職業安定所に提出していただく必要があります。公共職業安定所で配布しておりますので、最寄りの公共職業安定所に御相談ください。
なお、「離職証明書」等への記載内容の確認のため、休業前における賃金支払状況など提出書類の記載内容が確認できる書類があれば、手続を速やかに進めることができますが、確認できる書類が全くない場合でも、御本人のお申し出等で手続を進めていただくことができますので、先ずは、公共職業安定所に御相談ください。(Q4を御参照ください。)

Q15:「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)の手続をするためには、必ず「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」に行くことが必要なのでしょうか。
A15:書類の提出先は、原則として、対象となる事業所を管轄する公共職業安定所になりますが、事業主の方が事業所とは別の場所に避難している場合など、対象となる事業所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所に提出していただけます。(Q3を御参照ください。)




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