失業給付をもらうための具体的な手続き
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失業給付をもらうための具体的な手続き
失業給付の基本手当を受けるためには、まず、自分の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で離職したことの確認を受け、更に「求職の申し込み」を行う必要があります。
手続きには離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票(あるいは免許証)、写真等を持参します。心配な方は予め受付で必要書類を確認するのも良いでしょう。
受給資格が決定すると、雇用保険受給説明会の日時と失業認定日が指定されます。
求職の申し込み後の7日間は待機期間で基本手当の支給はありません(さらに、自己都合による退職の場合、3ヶ月間は基本手当が支給されない給付制限の期間が設定されます)。
この期間を経て、指定された失業認定日(4週間に一度)にハローワーク(公共職業安定所)に出向き、直前の28日間に失業していたかどうかの認定を受けます。失業状態と認定されるためには求職活動を行っていることが必要で、28日の間に2回以上の求職活動が必要とされます。具体的に何を求職活動とするかについては、ハローワークによって異なる場合があります。この点は説明会でしっかり確認しておきましょう。
失業給付の基本手当を受けるためには、まず、自分の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で離職したことの確認を受け、更に「求職の申し込み」を行う必要があります。
手続きには離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票(あるいは免許証)、写真等を持参します。心配な方は予め受付で必要書類を確認するのも良いでしょう。
受給資格が決定すると、雇用保険受給説明会の日時と失業認定日が指定されます。
求職の申し込み後の7日間は待機期間で基本手当の支給はありません(さらに、自己都合による退職の場合、3ヶ月間は基本手当が支給されない給付制限の期間が設定されます)。
この期間を経て、指定された失業認定日(4週間に一度)にハローワーク(公共職業安定所)に出向き、直前の28日間に失業していたかどうかの認定を受けます。失業状態と認定されるためには求職活動を行っていることが必要で、28日の間に2回以上の求職活動が必要とされます。具体的に何を求職活動とするかについては、ハローワークによって異なる場合があります。この点は説明会でしっかり確認しておきましょう。




