妊娠・出産、病気だと失業給付がもらえない?
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妊娠・出産、病気、介護と失業給付
妊娠・出産や病気、あるいは介護のために離職するとします。失業給付基本手当の扱いはどうなるのでしょうか。
このような時ほど、失業給付を受けたいのが実情だと思いますが、なんと制度は正反対で、妊娠・出産や病気、介護の時は一切基本手当を受給することができません。
理由は「妊娠・出産や病気中であるため働くことが出来ない」からです。
働くことが出来ないからこそ受給したいのに、かなり意味不明です。
失業給付を受給するためには「失業の状態にある」ことが前提条件になります。「失業の状態」とは、「働く意思と能力があり、身体上及び環境上、いつでも就職できる状態にあり、求職活動を行っていながら職に就けない状態」のことを指します。
妊娠・出産や病気、介護を行っている間は「就職できる状態ではない」ため、「失業の状態にある」とは認定されないのです。従って基本手当は一切給付されません。
何とも理不尽に聞こえる話ですが、これが現状の雇用保険制度であり、仕方ないとしか言いようがありません。
原則として基本手当は離職から1年以内に受給する必要があります。
しかし妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、受給期間を最長で3年間延長でき(受給期間延長申請書をハローワークへ提出)、原則の1年間と合わせ最長4年間のうちに受給すればよいことになります。
つまり妊娠・出産や病気の状態から離れ、いつでも働ける状態になったら失業給付基本手当を受給することができる、という理解しにくい制度になっています。
なお雇用継続給付と呼ばれる枠組の中に「育児休業給付」や「介護休業給付」という制度は存在します。要件を満たす場合は、一定の金額が給付されますが、職場に復帰し継続雇用されることが給付の前提条件となります。
妊娠・出産や病気、あるいは介護のために離職するとします。失業給付基本手当の扱いはどうなるのでしょうか。
このような時ほど、失業給付を受けたいのが実情だと思いますが、なんと制度は正反対で、妊娠・出産や病気、介護の時は一切基本手当を受給することができません。
理由は「妊娠・出産や病気中であるため働くことが出来ない」からです。
働くことが出来ないからこそ受給したいのに、かなり意味不明です。
失業給付を受給するためには「失業の状態にある」ことが前提条件になります。「失業の状態」とは、「働く意思と能力があり、身体上及び環境上、いつでも就職できる状態にあり、求職活動を行っていながら職に就けない状態」のことを指します。
妊娠・出産や病気、介護を行っている間は「就職できる状態ではない」ため、「失業の状態にある」とは認定されないのです。従って基本手当は一切給付されません。
何とも理不尽に聞こえる話ですが、これが現状の雇用保険制度であり、仕方ないとしか言いようがありません。
原則として基本手当は離職から1年以内に受給する必要があります。
しかし妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、受給期間を最長で3年間延長でき(受給期間延長申請書をハローワークへ提出)、原則の1年間と合わせ最長4年間のうちに受給すればよいことになります。
つまり妊娠・出産や病気の状態から離れ、いつでも働ける状態になったら失業給付基本手当を受給することができる、という理解しにくい制度になっています。
なお雇用継続給付と呼ばれる枠組の中に「育児休業給付」や「介護休業給付」という制度は存在します。要件を満たす場合は、一定の金額が給付されますが、職場に復帰し継続雇用されることが給付の前提条件となります。




